【今日の質問】個人クリニックの院長です。現在、小規模企業共済に加入していますが、クリニックの手伝いをしてもらっている妻も加入できるようになったと聞きました。加入の条件などはあるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今朝は日本中が金環日食の話題で持ちきりでしたね。
エネルギーをいただき、今週も元気にまいりましょう。
今日のご質問は個人クリニックの院長先生からいただきました。
現在、院長先生は小規模企業共済に加入されていて、毎月7万円の掛け金をかけておられます。
これ以上は掛け金を増やすことができないのですが、奥様も小規模企業共済に加入できると耳にされました。
何か条件はあるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
奥様がクリニックの共同経営者とみなされれば加入することができます。
個人クリニックは、常時雇用する従業員の数が5人以下であれば院長先生が加入することができます。
平成23年1月から制度が変更になり、共同経営者も加入することができるようになりました。
共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっている方で次の要件をともに満たす方となります。
・ 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
・ 事業の執行に対する報酬を受けている。
この要件を満たしていれば、奥様、お子様でも個人事業主1人に2人まで共同経営者として共済に加入することができます。
共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構から状況確認のための文書が送られてきます。
小規模企業共済は全額経費になり、また退職所得の税制が利用できるため大変有利な制度ですが、共済事由によっては給付金が払い込みの金額よりも低くなる場合などがあります。
将来の経営計画なども考慮に入れたうえで検討するようにしましょう。
詳細は小規模企業共済のHPhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/でご確認ください。
【注】
・医療法人は小規模企業共済を利用することはできません。
(個人クリニックから医療法人に移行した場合には退職金として支払われます。)
・常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。