【今日の質問】医療法人の理事長です。理事長を辞め、息子に医業を承継します。退職金をもらう予定ですが、資金が足りません。分割で受け取ることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日は気持ちのいい青空が広がっていますね。
明日からは三連休です。よい休日をお過ごしください。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
長年、理事長として医療に携わってこられましたが、息子さんに医療法人を承継することになりました。
医療法人から退職金を受け取る予定ですが、資金が不足しています。
退職金を分割で受け取ることはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
退職金を分割で受け取ることはできます。
分割で受け取った場合、損金算入は
①社員総会での決議等により金額が具体的に確定した事業年度
②支給した事業年度
での損金算入が認められています。(法人税基本通達9-2-28)http://www.nta.go.jp/renewal.htm
退職金を分割で受け取る場合、その期間が長くなると、退職一時金ではなく退職年金とみなされる可能性があります。
退職一時金の場合は「退職所得」http://www.nta.go.jp/renewal.htm、退職年金の場合は「雑所得」http://www.nta.go.jp/renewal.htmとなり、一般的には「退職所得」のほうが納税額が少なくなります。
税法ではその基準が明らかにはなっていないようですが、あまり長期にならないよう気を付けましょう。
見解が分かれる可能性がありますので、詳細は顧問税理士さんとしっかり打ち合わせをしてください。