【今日の質問】医療法人の理事長です。理事長を辞め、息子に医業を承継します。退職金をもらう予定ですが、資金が足りません。分割で受け取ることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日は気持ちのいい青空が広がっていますね。

明日からは三連休です。よい休日をお過ごしください。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

長年、理事長として医療に携わってこられましたが、息子さんに医療法人を承継することになりました。

医療法人から退職金を受け取る予定ですが、資金が不足しています。

退職金を分割で受け取ることはできるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

退職金を分割で受け取ることはできます。

分割で受け取った場合、損金算入は

①社員総会での決議等により金額が具体的に確定した事業年度

②支給した事業年度

での損金算入が認められています。(法人税基本通達9-2-28)http://www.nta.go.jp/renewal.htm

退職金を分割で受け取る場合、その期間が長くなると、退職一時金ではなく退職年金とみなされる可能性があります。

退職一時金の場合は「退職所得」http://www.nta.go.jp/renewal.htm、退職年金の場合は「雑所得」http://www.nta.go.jp/renewal.htmとなり、一般的には「退職所得」のほうが納税額が少なくなります。

税法ではその基準が明らかにはなっていないようですが、あまり長期にならないよう気を付けましょう。

見解が分かれる可能性がありますので、詳細は顧問税理士さんとしっかり打ち合わせをしてください。

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