【今日の質問】父親に代わり、新たに医療法人の理事長に就任することになりました。父に退職金を支払いたいと思いますが、留意点はありますか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。
先週降った雪がまだ残っています。
外出される方はお怪我のないよう、お気を付けください。
今日のご質問はお父様に代わり、医療法人の理事長に就任される予定の先生からいただきました。
理事長を長年務めた父親に退職金を支払いたいと思います。
現在、医療法人で本院・分院(別診療科目)を開設しており、現在は父親が本院の管理者になっており、私は分院の管理者になっています。
父親は理事長を退いた後も治療を続ける予定です。
退職金を支払う時の注意点はありますか?
というご質問です。
【答え】
理事長を退かれたときに退職金を支払う時には、形式的には職責・報酬額などをどうするのか、実質的には代表者が誰なのか?という2点に注意しましょう。
お父様が理事長を辞められたのちには、理事になられるか、通常の勤務医になられるかになると思われます。
その時の報酬は少なくとも理事長時の報酬の半分以下になっていることが望ましいのではないでしょうか?
今回のケースでは、本院の管理者がお父様ですので、分院を本院に、本院を分院に変更したほうが良いと思います。
また、理事長を交替した後にも、お父様が実質的な経営者でいらっしゃると税務調査時に退職金の否認をされる可能性も考えられます。
代表印の管理や部屋の利用状況、経営判断を誰が行っているのかなどをチェックされることもあるようですので注意しましょう。
今回のケースでは、一つの方法として、本院を分院に変更した後に、閉院してお父様の個人診療所として新たに開設するという方法も考えられます。
これであれば、完全に医療法人の経営にかかわっていないことが明確になりますので安心ですね。
そのためには早めに理事長就任時の業務の引き継ぎをしておくことが重要です。
退職金を支払った時の税務に関しては、税理士さんによく相談されたうえで、退職金の支払額や支払い方法、報酬額などを決めるようにしましょう。