【今日の質問】医療法人で分院を開設する予定です。分院の名前を「○○センタークリニック」としたいのですが、可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
患者さんの増加に伴い、分院を開設することになりました。
クリニックの名前を「○○センタークリニック」としたいのですが、可能でしょうか?
というご質問です。
【答え】
残念ながら「○○センター」という名称をつけることは難しそうです。
厚生労働省 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集) A2-23
には以下のように書かれています。
「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間救急センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該医療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県知事等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。
この条件を充たす場合でないと、「センター」を名称に入れることは困難のようです。
しかし、病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能です。 上記事例集 A1-11
クリニックの名称を後で変えることは手続きや広報などに様々な不都合を生じます。
事前に保健所等に名称の名前の確認をするようにしましょう。