【今日の質問】メンタルクリニックを開設する予定です。診察室の近くに手洗い設備を設置する必要はあるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談人の近藤隆二です。
1月もはや後半に入りました。時間の経つのが早く感じられます。一日を大事に過ごしてまいりましょう。
今日のご質問はメンタルクリニックを開設される予定の先生からいただきました。
開設予定のクリニックでは患者さんにへの触診は行わず、手が汚れる可能性はないので、診察室の近くに手洗い施設を設置する必要はないのでしょうか?
また、ビルの構造上、クリニック内にトイレを設置することが困難です。ビルの同一フロアに共同トイレがあるので設置しなくてもよいのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
診療科目や診療の内容によっては診察室の近くの手洗い設備、クリニック内にトイレが無くてもよい場合が考えられます。
開設される場所の保健所と具体的な打ち合わせをして判断をしてください。
医療法などには診療所の構造設備について細かい点までは定められていません。
医療法20条http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s4、23条http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s4には以下のように書かれています。
第20条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
第23条 前3条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省令で定める。
また、さらに詳細に構造設備が定めれれている医療法施行規則第16条http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100050&openerCode=1にも手洗い施設、トイレの記載はありません。
ただ、記載が無いとから手洗い施設やトイレが院内に無くてもよいということにはなりませんね。
患者さんの健康、衛生、安全などが確保される施設であることが求められているのです。
各地域の保健所はこの観点から施設の確認をしています。
診療科目や診療内容、どのような患者さんが来られるのかなど、個別事情に応じて保健所と打ち合わせをされることをおすすめします。