医療法人の理事退職金制度を活用していますか?(1)
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
先月、医療法人活用のセミナーでお話をしました。
医療法人制度や、活用方法などについてじっくりとお話をさせていただいたのですが、その中で少し驚いたことがあります。
医療法人を設立しても理事退職金制度を知らないドクターが多い
退職金制度活用の具体的な内容をお話しすると、皆さん一生懸命メモを取られていたのです。
すでに医療法人を設立して何年も経っているドクターが何人かいたのですが、医療法人の退職金制度についてよくご存知なかったのです。
医療法人設立のメリットはいろいろありますが、その中でも退職金制度の活用は大きなポイントの一つです。
個人開設のクリニックで所得が多くなると納税額が高額になるので医療法人を設立しようと考えることが多いようです。
医療法人を設立すると、理事は法人から報酬(給与)を受け取ることになります。
この報酬額が高額になるとやはり個人の納税額も多額になります。
そこで、必要以上に高額な報酬を受け取らず、医療法人にお金を貯めておき、理事を辞めるときに理事退職金として受け取るのです。
理事退職金を受け取ると何が良いのでしょうか?
結論から言うと、理事報酬と比べて、最高税率が半分未満で済むのです。
個人の税率は最高で約56%にのぼりますが、退職金の場合、最高税率は約28%を上回ることがないのです。
詳細は国税庁の退職所得の課税方式でご確認ください。
これを見ると活用したほうがいいと思いますね。
しかし安易に退職金制度の活用を考えるのではなく、自分のライフプランを考えてからにしましょう。
理事を辞めないと理事退職金はもらえませんので、自分は理事をいつ辞めるのかなど、十分検討するようにしましょう。
次回はさらに深く退職金制度の活用についてお伝えします。