医療法人の理事長を交代しても出資持分は移動しません。要注意!
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
先日、「医業を上手に承継するための医療法人活用基礎講座」というテーマのセミナーで話をさせていただきました。
医業承継について相当研究されている先生がおられたのですが、その方でも標記のことを理解されていませんでした。
このことを知らずに放っておくと、将来多額の相続税を払うことになったり、誰に相続するのかなどトラブルが発生する危険性がありますので要注意です。
平成19年4月より前に設立した医療法人は「持分ありの医療法人」で、その持分は相続財産になります。
また、利益が蓄積されるとその評価額はどんどん増えていきます。
そして、注意しなければならないことは、医療法人の理事長・管理者を承継者に変更しても、その出資持分の所有者は変わらないということです。
今までもこのことを、理解されていない方が数多くいました。
出資持分のことをよく理解して、将来相続が起こった時に困らないよう早めに対策を考えておきましょう。
出資持分について、以下の動画でお話ししていますので、ご覧ください。(3:27)
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