医療法人の持分贈与

医療法人の経営を長年続けていると、莫大な資産が内部留保されることがあります。

ご子息が後を継がれても、持分の大部分を持っている現理事長が亡くなられると、持分の相続が発生し、莫大な相続税を支払わなくてはならないケースも考えられます。

持分の相続は誰にでもできるものではないだけに、やっかいな問題です。

そんな時に有効なのが、医療法人の持分の贈与です。

持分の評価が高い時には分割して継続して贈与していくとよいでしょう。

持分一円=一口として、一口あたりの資産価値を評価します。毎年継続して贈与する場合は毎年評価を行います。何口贈与するかを決め、社員総会で決議をします。贈与の覚書を結んでおきます。できれば贈与税が発生する額を贈与して、納税もしておきます。納税は贈与を受けた方が行いますので、納税の資金の手当ても考えておく必要があります。

継続した贈与は個人の現金を継続的に贈与していくケースが多く見受けられますが、医療法人の継続を考えた場合には持分贈与のほうが有効なケースが多いのではないでしょうか。

医療法人の持分の評価は利益が出続けると、どんどん上がっていきます。早く贈与したほうが有利ですね。

ただ、持分の贈与を行うには、法人の後継者が決まっていることが条件です。

はやめに経営方針を固めていくことが重要なことはいうまでもありません。

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