医療法人でスポーツクラブの会員契約はできるのか
医療法人を設立し、医業経営も順調です。
そんな時、医療法人で契約や支払いができないかな?と考えるのは人情ですね。
その中で理事長が健康維持のためスポーツクラブの会員契約をしたいというケースがよくあり、医療法人での契約はできますか?とお問い合わせをいただくことがあります。
契約をすることは可能です。
ただ、税務が問題になってくると思います。
理事長や理事長のご家族のみが利用されるだけでは、クラブの会員費は理事長報酬だと判断される可能性が考えられます。
これでは法人で契約する意味があまりありませんね。
では、どうすればよいのでしょうか。
福利厚生の一環としてスポーツクラブの会員になる方法が考えられます。
理事長のみではなく、スタッフの方々もクラブの利用ができるようにします。もちろんクラブの利用規程もきちんと作成しておきます。
この場合会員費は福利厚生費になると考えられます。
スタッフの方々のモチベーションアップにもなるのではないでしょうか。
尚、税務に関する詳細は顧問の税理士さんにご確認いただけますようお願いいたします。