消費税から考える医療法人、MS法人の設立時期
近い将来、消費税が上がる可能性がありますね。
医療法人、MS法人を設立するときには消費税のこともよく考えておきましょう。
医療法人の場合、社会保険医療や介護保険サービスなどは非課税になりますが、自由診療などには課税されます。
MS法人の場合、土地の譲渡や貸付、居住用の住宅の家賃などは非課税ですが多くの取引には課税されます。
まずどのような診療、事業を行うのか。どのような売上が発生し、課税売上がいくらになりそうかを把握することが第一歩です。
課税売上が1,000万円を超えない事業者は消費税の納税義務が免除されているからです。
1,000万円を超える可能性が高い場合は、医業や事業を個人事業として始めて、2年後に法人化すると大きなメリットが得られます。
1,000万円を超えたかどうかは今年の売上高ではなく、2期前の売上高(基準年度)で判定されるのです。(今年の売上が1,000万円未満でも基準年度が1,000万円を超えていると課税されます)
ということは法人を作っただけで、2年間は得できるわけですね。
個人事業から法人にするなら、最大4年間の免税も可能です。(法人設立の時期によってはこの限りではありませんのでご注意ください。)
ただし、純資産額、資本金が1,000万円以上の場合には売上高に関係なく即課税事業者になってしまいますのでご注意ください。
消費税だけが法人設立のポイントではありませんが、状況によっては大変大きなメリットが出ますので、チェックしてみてください。