医療法人と個人の税率はの差は理解しているか
医療法人を設立する時に押さえておかなければならないことの基本は個人の税率と医療法人の税率をよく理解することです。
個人の最高税率は50%(課税所得 1,800万円超)
医療法人の最高税率は約35%(概算 課税所得 800万円超、保険診療部分)
課税所得800万円までは約25%
この差を活用することが重要です。
個人クリニックのときには所得が増えれば増えるほど、最高税率50%が課税されていたのですが、その所得を医療法人に移すと
課税所得800万円までは半分の税金で済みますので
約200万円の節税
それ以降の所得は50%と35%の差
約15%の節税が可能となります。
この差が医療法人に蓄積されていきます。
医療法人の目的は医療経営をきちんと継続していくことを支援することですので、蓄積された資産を医療機器や設備への投資、事業承継の費用に活用することになります。
ここで医療法人の利益を800万円までに押さえようとすると、資産の蓄積が不足して、将来困ることになりかねませんので注意が必要です。
部分最適が必ずしも全体最適にならないことに留意してください。
*税率は概算の数字ですのでご注意ください。