理事になれる人は誰か理解しているか

医療法人の理事の人数の制限はあるのでしょうか?

よく理解をされていない方や、5名までと考えておられる方など様々です。

答えは各医療法人の定款に書いてあります。

定款の中に

第○○条 本社団に、次の役員を置く。

(1)理事 ○名以上○名以内

うち理事長 1名

・・・・・・ などと書かれています。

これが医療法人の人数を制限しています。

都道府県によっては、モデル定款に 3名以上5名以内 などと記載されているため、これに縛られてしまい、理事を5名までにしているケースもあります。

理事の人数は法律で決められているものではありません。

人数を増やしたいときには定款を変更して、理事就任届などを提出すればよいのです。

またお子様が20歳になられると理事に就任することができます。

都道府県によっては20歳未満でも医療系の学校に入学されると理事就任が認められるケースもあります。

ご自分の地域の状況を確認し、だれが理事になれるのかを確認してみましょう。

理事として業務をされる方には業務内容に応じた理事報酬を支払うことも可能です。

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