医療法人で分院の院長のマンションを借りたいのですが、税理士さんにできないと言われました。医療法人特別のルールがあるのでしょうか?
医療法人の理事長先生からご質問をいただきました。
来月より分院を開設し、院長先生(医療法人の理事)に就任してもらいます。
院長先生の転居の必要が在り、医療法人でマンションを借上げ、理事社宅にしようと考えましたが、医療法人で借りて理事の住居とすることはできないと税理士から言われました。
私の知る限り、そのような法律は無いと思っています。通常の会社ですと法人で借りて役員が居住するケースは多いです。医療法人だけ特別なルールがあるのでしょうか?
【答え】
医療法人の社宅に関しては、医療法上の制限がありますので注意が必要です。
詳しくはコチラを参考にしてください。
その制限をクリアすれば、一般の企業の役員社宅と同じように制度を利用することは可能です。
ただ、制度を利用するかどうかは医療法人の経営判断になります。
役員社宅も勤務条件の一部になりますので、理事報酬額や他の勤務条件なども含め、役員社宅制度を利用したほうがよいのかの検討が必要です。
医療法人がマンションを借りて理事に貸したとき、理事から賃貸料を受け取らなければ、医療法人が負担した賃料は理事に対する報酬になり、課税されます。
賃貸料を受け取った時には、理事報酬に報酬になりません。また一般的に理事が医療法人に支払う賃料は市場価格よりも相当低くても税務上は認められます。
(賃貸物件によってどのくらいの賃料なら認められるのかが決まってきます。 詳しくは国税庁のHPをご覧ください。)
医療法人の賃貸料がいくらなのか、理事が負担する賃貸料がいくらなのか、理事の報酬がいくらなのかなどによってそれぞれのメリットが違ってきます。
税理士さんの返答はこれらのことを考慮して、採用しないほうがよいと判断されたのかもしれません。制度を採用することがよいのかどうか、可能かどうかも含めて詳しく相談されることをお勧めします。