医療法人の理事長が引っ越しをしました。手続きなど必要でしょうか?
医療法人の理事長先生からのお問い合わせです。
新しくご自宅を購入され、引っ越しをされました。
理事長の住所は登記事項に含まれますので、住所を変更して医療法人の登記をする必要があります。
登記は変更後すみやかに行う必要があります。
登記事項の中で毎年登記しなければならないものに、医療法人の資産総額がありますので、その時期に住所を変更された場合には同時に登記することをおすすめします。
登記には手間もコストもかかります。
これらは少しでも省きたいものですね。
参考:東京都医療法人運営の手引き(P.17)