医療法人の持分を未成年の子どもに贈与したいと思いますが、できないと聞きました。できるのでしょうか?
医療法人の理事長先生からのご質問です。
答えは、可能です。
優良な医療法人ほど資産が増えていき、それに伴い出資持分の相続税評価が増えていきます。
将来の相続対策のために持分をお子様に贈与したいと考えられているのですね。
「医療法人の持分を持つことができるのは社員に限られるのではないか?」
「社員になるには条件があり、未成年者は認められないのではないか?」
というような疑問を持たれていることも多いようです。
このようなことを規定する法律や指導する文書はありません。
未成年者でも社員になることができますし、社員でなくても持分を持つことができます。
(株式会社が医療法人の出資持ち分を持っているケースもあるようです。)
ですから、医療法人の出資持ち分を未成年のお子様に贈与することは可能です。
参考:「医療法人運営管理指導要綱」 4 社員(社団たる医療法人 の備考
留意点としては、社員でない者が医療法人を退社しても払戻請求できないケースがあることです。
旧法のモデル定款は以下のようになっています。(各法人で内容が違っている可能性がありますので、個別にご確認ください。)
第○条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻請求をすることができる。
この条文を見ると、社員以外の方は払い戻し請求をすることができないことになります。
第○○条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済み出資額に応じて分配するものとする。
この条文を見ると、解散する場合には財産が分配されることになります。
状況、目的によってどのような対応をすればよいのかは違ってきます。
個別事情に応じてじっくりと方法を考えることをおすすめいたします。