クリニックのパートスタッフから雇用保険に加入したいと言われました。加入できますか?

医療法人の理事長先生からのご質問です。

パートスタッフの雇用保険加入の可否は勤務状況により変わってきます。

週20時間以上の勤務で31日以上の雇用見込みがあるときには、加入義務があります。

平成22年4月に改正された雇用保険法で、6か月以上の雇用見込みから31日以上の雇用見込みに変更になりました。

反対にこの条件を満たさないと加入できないということになります。

注意しなければならないことは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険は加入できる要件が違うということです。

社会保険はパートでも正社員の4分の3以上の労働時間・勤務日数である場合は、加入義務があります。

社会保険には加入できないけれど、雇用保険だけ加入できるというケースがありますので注意しましょう。

ちなみに労災保険は正社員・パート、労働時間にかかわらず全員加入の義務がありますのでこちらも気をつけましょう。

(勤務時間の判断は雇用契約書で行います。)

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