【今日の質問】分院長不在(管理医師不在)で診療を継続するのは不可能なのでしょうか?また、分院長が着任したらすぐに保険診療はスタートできますか?その際は医療コードなどは変わりますか?【答え】はコチラ⇒

医療法人の理事長先生からのご質問です。

分院の院長先生が退職をすることになり、管理者が不在になります。管理者不在で診療を継続することができるのか?

休止した後に分院長(管理者)が着任したら、すぐに保険診療はスタートできるのか?
その際に保険医療機関コードが変わるのか?

というご質問です。

【答え】

管理者不在で診療を行うことはできません。

管理者不在の場合には保健所に休止届を出しましょう。

新しい管理者が着任したらすぐに保険診療を開始することができます。その際は再開届を提出しましょう。

医療機関コードが変更になることはありません。

医療法第10条には以下のように書かれています。

第10条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

また医療法第15条には以下のように書かれています。

第15条 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。

よって管理者不在の時には診療を行うことができません。

休止をした場合には10日以内に保健所に休止届を提出する必要があります。

また、新たな管理者が着任した場合には診療を開始することができますが、その場合には再開届を10日以内に保健所に提出する必要があります。

併せて、保健所に診療所開設届出事項一部変更届を、厚生局には保険医療機関届出事項変更届を提出する必要があります。(管理者、保険医の変更)

分院の管理者は医療法人の理事になる必要がありますので、医療法人内での理事就任の手続きを行い、都道府県に役員就任の届出を行う必要もあります。(医療法第47条

第47条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

まずは個別の事情に応じ、保健所に事前に相談されることをお勧めいたします。

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