【今日の質問】医療法人の理事長、理事が人間ドックを受けました。医療法人の経費にできないと税理士さんに言われたのですがだめでなのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

おはようございます。ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からです。

理事長先生と理事である奥様が健康のチェックのため、一泊の人間ドックを受けられました。

税理士さんからは医療法人の経費にはできないと言われたのですが、難しいのでしょうか?との内容です。

【答え】

理事長先生と奥様のみ受けられた場合は困難です。

経費にされたい時は、医療法人の福利厚生の一環として行うことが必要です。

健康診断、人間ドックに関する福利厚生制度を作るようにしましょう。

全員が人間ドックを受ける必要はありませんので、年齢制限などを設けて、必要のある方のみが受けるという内容でも大丈夫です。

また人間ドックの内容も一律であることが大事です。

制度がある場合でも特定の人のみが高額の人間ドックを受けた場合は認められないと思われます。

その場合には給与を支払ったとみなされる可能性があります。

理事の場合は追加の給与になりますので、医療法人の経費にはならず課税されます。

また、個人でも課税され、ダブル課税となりますので注意しましょう。

福利厚生制度の内容などを専門家の方等に相談してみましょう。

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