【今日の質問】5年後に医療法人から退職金を受け取る予定です。退職金の適正額は最終報酬月額をベースに計算されると聞きました。これから理事長報酬を下げると退職金の額に影響が出るのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
おはようございます。ドクターよろず相談所、近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
5年後にご子息に医療法人の事業を承継することになりました。
その時に医療法人から退職金を受け取る予定です。
事業を段階的に引き継ぐ予定なので、理助長報酬を少しずつ減らしていきたいと考えています。
その場合、退職金の額に影響があるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
報酬を段階的に下げても、影響が出ないような役員退職金規定を作成しておきましょう。
役員退職金の適正額は一般的に以下の式で計算されます。
この計算式をみると、最終報酬月額が低くなるともらえる退職金額も減ることになります。
長年バリバリ仕事をして高い報酬をいただき、ご子息に事業を承継するために報酬を下げることはよくありますね。
その結果、退職金額が下がるのは残念な気がします。
そんな時にはきちんとした役員退職金規定を作りましょう。
規程の中に、「規程作成後、最高の月額報酬額を退職金計算で使用する」という内容を書いておきましょう。
もちろん、報酬額は実情にあわせ自然に増減していなければなりません。
退職金支払い時に税務調査が入った場合の基準は2つあると言われています。
①形式基準 ②実質基準
形式基準はきちんとした規程があるかどうか、実質基準は同業者と比べて著しく多額ではないかということがチェックされるようです。
これらの基準を満たすよう、準備をしておきましょう。