【今日の質問】医療法人の主たる事務所を移転したいと思います。定款変更認可申請をする必要はありますか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談人の近藤隆二です。
今日のご質問は東京都の医療法人の理事長先生からいただきました。
この医療法人ではクリニックとは別に主たる事務所があります。
この事務所が手狭になったため、移転をすることになりました。
定款変更認可申請をする必要がありますか?
というご質問です。
【答え】
定款変更認可申請は必要ありません。
事務所の所在地のみを変更した場合には定款変更届を提出するだけで大丈夫です。
今回の事務所の移転は東京都の中で行いますが、他府県に移転する場合は認可権者の変更も必要なため、定款変更認可申請を行わなければなりません。
他府県に事務所の移転をする場合には注意をしましょう。
参考:東京都医療法人運営の手引 3章4定款(寄付行為)変更届