【今日の質問】医療法人の理事長です。自宅を新築して転居しました。行政への手続きは必要でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
理事長先生がご自宅を新築され、転居されました。
行政への変更手続きは必要でしょうか?
というご質問です。
【答え】
理事長先生の自宅住所が変更になった場合は、行政への変更届出が必要となります。
届出書類は以下のとおりです。
○医療法人登記事項届
まず理事長先生の新自宅住所を登記し、登記後の医療法人の履歴事項証明書(原本)を添付し、提出します。
行政によっては、以下の書類が必要な場合もあります。
○役員変更届
新住所の記載された住民票または印鑑証明書(どちらも原本)添付が必要となります。
自宅住所の登記については、変更登記を失念されている場合が時々見受けられます。
引越を経験されている場合には、一度謄本をご確認されることをお勧めします。
また登記手続きは司法書士に委任することがほとんどですが、費用が数万円かかることが一般的のようです。
転居時期が、資産登記や理事長重任登記と重なる場合は、同時に登記されることをお勧めします。
なお、変更登記が必要な住所は
「主たる事務所」、「クリニックの開設場所」と「理事長先生の自宅」です。
<参考>
東京都 登記事項届
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/toki/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/toki/files/toukitodoke.pdf