【今日の質問】現在勤務医をしています。現在、医療法人の分院に転職を希望しています。理事長先生からその場合、医療法人の理事に就任する必要があるとうかがいました。本当でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

残暑お見舞い申し上げます。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

夏休みも終わり、お仕事を開始された方も多いのではないでしょうか。

明日以降、気温も下がるとのこと。

体に気をつけてまいりましょう。

今日のご質問は現在勤務されている先生からいただきました。

現在、医療法人の分院長に転職を希望されています。

理事長先生と面接をした時に、分院長になるには医療法人の理事になる必要があること、印鑑証明の提出が必要とうかがいました。

このような手続きが必要なのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

理事長先生が言われる通りで間違いありません。

医療法第47条には以下のように書かれています。

「医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。」

特別な状況があり、都道府県知事の認可を受けた場合以外は理事になる必要があります。

また、新たに役員に就任する場合には都道府県に役員変更届けを提出する必要があります。

添付書類は以下の通りです。(東京都の場合

1.役員改選を行った会議の議事録

2.新役員の履歴書(押印は実印による)

3.新役員の役員就任承諾書(押印は実印による)

4.新役員の印鑑証明書

このように印鑑証明書、実印による押印が必要になります。

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