【今日の質問】MS法人の社長をしている夫に医療法人の理事になってもらいたいと思います。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生(女性)からいただきました。
理事長先生はMS法人(医療法人との取引なし)をお持ちで、ご主人がその会社の代表取締役をされています。
このたび、ご主人が医療法人の理事に就任する予定ですが、可能でしょうか?
というご質問です。
【答え】
医療法人と取引のないMS法人の場合、代表取締役が医療法人の理事になることは可能です。
医療法第46条の2第2項には医療法人の役員の欠格事項が以下のように書かれています。
次の各号のいずれかに該当するものは、医療法人の役員となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3.前号に該当する者を除くほか、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
また、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱 2 役員 (3)適格性 備考には以下のように書かれています。
・医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利という観点から適当でないこと。
医療法人と取引のない(関係がない)法人の役員であれば、役員として参画することは可能です。
関係のある法人の場合はこの限りではありませんので、ご注意ください。