こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日は久しぶりの快晴です。青空はやはり気持ちがいいですね。
花粉が飛び始めたようです。花粉症の方はお気をつけください。
今日のご質問は医療法人の理事を務めておられる先生からいただきました。
医療法人の開設するクリニックに勤務しています。
また、理事にも就任しています。
管理者にはなっていないので、理事を務めながら、個人クリニックを開設することはできますか?
というご質問です。
【答え】
今回のケースでは、現在勤務されているクリニックの管理者ではないので、理事を務めながら個人クリニックを開設することが可能です。
医療法人が開設するクリニックの管理者になっている場合は、個人クリニックの管理者(=開設者)を兼務することはできませんので、注意してください。
参考:
医療法第12条http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000205&openerCode=1
第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。