【今日の質問】医療法人の理事報酬の変更時期がまちまちでした。問題はありますか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。
また台風が近づいているようです。進路に近い地域の方々はくれぐれもお気を付けください。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の決算が7月で、理事報酬の金額の変更がこれまで8月、10月と年や理事によってばらついていました。
何か問題はあるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
7月決算の医療法人の理事報酬の金額の変更を年によって8月、10月の時期におこなったり、理事によってばらつきがあっても問題はありません。
理事報酬は定期同額給与であれば経費になります。
決算年度の開始から3か月以内に改定された場合には定期同額給与になりますので、このケースでは問題はありません。
理事報酬を改定したことを社員総会・理事会で決定し、議事録にきちんと記載しておくようにしましょう。
参考:
国税庁HP 役員に対する給与