医療法人の理事長が交代すると相続税がかかるのでは?は勘違いです。
こんにちは。
ドクター総合支援センターの近藤です。
医療法人を承継するため理事長を自分から息子さんに変更すると、出資持ち分に相続税がかかるんですよね?
と思っている理事長先生がよくいらっしゃいます。
これは勘違いです。
まず、相続税はお亡くなりになった時にかかる税金です。
ご自分がお元気な時に理事長を交代しても相続税はかかりません。
では、贈与税がかかるのでは?
と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、これも勘違いです。
理事長を交代しても出資持ち分はそのままです。
理事長の交代は行政への届け出で完了しますが、出資持ち分は自動的に移管されることはありません。
出資持ち分にかかる相続税が心配でしたら、持ち分の贈与をされるなどの対策を考えるとよいかもしれませんね。
頭を整理して、理事長の交代と出資持ち分の移管は別のこととして対応するようにしてください。
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