医療法人の分院の院長先生の報酬の決め方
こんにちは。
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
医療法人で分院を開設する時、分院の院長先生は理事に就任しなければなりません。
その報酬の適切な額はどのように決めればよいのか、なかなか難しいですね。
報酬額は診療科目、診療時間、経営状況など個別事情を考慮して決めるようにしましょう。
診療科目によっては、なかなかよい先生が見つからず、高額の報酬でないと来ていただけないこともありますね。
一つの目安として、以下のような考え方は参考になると思います。
アルバイトの医師の日給 × 年間の診療日数 = 年間報酬の最低限額
これ以上であれば、理屈としては通りますね。
ただ、院長先生は診療だけではなく、クリニックの管理やスタッフのマネジメントなど、責任ある立場でもあります。
理事長先生との役割分担など、個別事情に応じて報酬を決めるようにしましょう。
分院の経営が軌道に乗り、利益が出てくるようになった時には、利益額に応じて報酬を上げることや、理事退職金制度の導入なども検討されるといいかもしれません。
利益の額と医療法人に残るお金は一致しません。
利益から税金や借入金の返済元本などを差し引いた額しかお金が残りませんのでいくら報酬を上げるかは慎重に検討しましょう。
これらのことをふまえ、報酬を上げる時期も慎重に検討したいものです。
分院の院長先生の労働条件は、トラブルになるケースが多いようです。
できるだけ早く条件を話し合い、お互いが納得できるようにしたいですね。
また、できれば、その条件をきちんと書面に残しておかれることをおすすめします。
追伸:
このたびの医療法改正では、これまではあいまいだった理事の責任が明確になるようです。
これらのこともきちんと説明し理解していただくようにしましょう。
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