医療法人の分院の院長先生が辞めることになりました。管理者や理事変更の手続きは分院の院長先生にしてもらうのでしょうか?
今日のご質問は医療法人の院長先生からいただきました。
医療法人の分院の院長先生が辞めることになりました。管理者や理事変更の手続きは分院の院長先生にしてもらうのでしょうか?
医療法人の分院の院長先生が辞めることになりました。
管理者や理事を辞める手続きは分院長にしてもらうのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
手続きは医療法人の理事長が行います。
管理者の変更や理事の辞任の行政への手続き書類には、全て医療法人の理事長印の押印が必要です。
届出に必要となる書類と提出先は以下の通りです。(各行政によって異なる場合がありますので、予め確認されることをおすすめします。)
1.役員変更届・・・・・各都道府県
理事の辞任に関する届出
2.診療所開設届出事項変更届・・・・・診療所管轄所在地の保健所
管理者を変更する届出
3.保険医療機関届出事項(異動)届・・・・・診療所管轄の厚生局
管理者を変更する届出
この中で分院の院長先生(管理者)にいただく書類は「1.役員変更届」に添付する「理事の辞任届」です。
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