医療法人の理事に息子を就任させたいと思います。大学浪人中なのですが就任可能でしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の理事に息子を就任させたいと思います。大学浪人中なのですが就任可能でしょうか?
息子さんが大学浪人中ですが20歳になりました。
医療法人の理事に就任することは可能でしょうか?
というご質問です。
【答え】
息子さんが実際に法人の運営に参画していれば就任することは可能です。
医療法第46条の2 2項には以下のように書かれています。
次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3.前号に該当する者を除くほか、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
また、厚生労働省 医療法人運営管理指導要綱 2 役員(5)理事 3 には以下のように書かれています。
実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではないこと。
今回のケースでは、息子さんは実際に医療法人の業務にも携わっておられましたので、就任可能と思われます。
行政によっては、20歳以上や医療関係の学生であれば理事に就任可能などのローカルルールを設けていることもあります。
行政に事前に確認されることをおすすめします。
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