医療法人を設立し、個人所有の車を法人に移しました。自動車保険を法人で加入しようとすると等級を引き継げず、保険料が大幅に上がると言われました。等級を引き継ぐ方法はないのでしょうか?
今日のご質問は昨年、医療法人を設立された理事長先生からいただきました。
医療法人を設立し、個人所有の車を法人に移しました。自動車保険を法人で加入しようとすると等級を引き継げず、保険料が大幅に上がると言われました。等級を引き継ぐ方法はないのでしょうか?
個人で所有していた車を医療法人の所有にし、自動車保険の契約者を法人に変える手続きをしました。
個人の割引等級を引き継ぐことはできず、初めて自動車保険に加入する等級になり、保険料が大幅に上がってしまうと言われました。
割引等級を引き継ぐことはできないのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
個人の割引等級を引き継ぐことは可能です。
損害保険会社のマニュアルには以下のように書かれています。
下記の適用条件①~③をいずれも満たす場合は、新設前後の個人事業主・法人間でノンフリート等級を継承します。
個人事業主が法人を設立した場合。
ノンフリート等級の継承日・・・法人の新設備。ただし、新設日以降の申出日を継承日とすることができます。(新設日から申出日までの期間は問いません。)
適用条件
①個人事業主が行っていた事業の全部または一部の遂行を目的とする新たな法人が設立されていること。
②個人事業主と新設法人の事業の同一性が確認できること。
③個人事業主が記名被保険者となって締結していた保険契約のご契約のお車が継承日において法人に持ち出されること。
これらが確認できる資料を提出すると等級を引き継ぐことが可能です。
損害保険料は医療法人の経費になりますが、保険料はできるだけ安いほうがいいですね。
損害保険の代理店さんの中にはこのことをご存じない方もいらっしゃるようです。
引き継ぎできないと言われた時には、再度確認をしていただくようお願いしてみましょう。
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