医療法人の理事長です。医療法人からお金を借りたいと考えています。可能でしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の理事長です。医療法人からお金を借りたいと考えています。可能でしょうか?
理事長先生個人のプライベートのお金が必要になりました。
医療法人からお金を借りることはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
医療法人から理事長先生にお金を貸すことは可能です。
しかし、条件が整っていないと認められませんので注意をしてください。
税務上では理事長先生への貸し付けでも、金銭消費貸借契約を結んで利息をもらっていれば問題はありません。
しかし、医療法人を監督している都道府県では、理事長に対する貸付金を一般的には認めていません。
医療法第54条にある剰余金配当に抵触するということが理由と思われます。
特定の人にだけ貸付をすることは利益供与となり、実質的な剰余金配当になるという考え方です。
しかし、役職員に対する福利厚生を目的とする貸付は可能です。
「厚生労働省 医療法人の業務範囲 Ⅱ.附帯業務 留意事項」には以下のように書かれています。
「役職員への金銭の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。」
このように理事長に対する貸付についても条件が整えば認められる場合があります。
ただし、都道府県によって判断基準が違う場合があります。また内部規定があっても実態が違っていると改善の指導を受けることも考えられますので注意しましょう。
まずは事業計画、人生計画をきちんと考え、医療法人からお金を借りなくてもすむようにすることが大事ですね。
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