就業規則を適当に作ってほしい
時々、就業規則を一般的な内容でよいので簡単に作ってもらえませんか?
というご依頼をいただくことがあります。
理由をお聞きすると、退職をしてもらいたい職員さんがいらっしゃる、退職をしてもらった職員さんとトラブルになった・・・
というような理由が多いようです。
こんなケースでは一般的な規則を作っても、実際にトラブルが発生したときには対応できないことも考えられます。
退職事由には様々なものがありますが、それをできるだけ具体的に規定に盛り込んでおく必要があります。
また法律で定められた必要記載事項をきちんと盛り込み、現状の制度との整合性をとり、法律が改正された場合のメンテナンスもしなければいけません。
できれば医業経営に詳しい社会保険労務士さんなど専門家の方に作成を依頼されることをお勧めします。
尚、就業規則を作成しなければならない事業所の規定は以下の通りです。
参考にしていただければ幸いです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられている(第89条、第90条)。作成時だけでなく、変更した時も同様。この「10人以上の労働者」には、正社員(管理職を含む)だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含む。また、労働者が10人に達したときも作成届出の義務が生じる。作成は企業単位ではなく、事業所ごとに作成する必要がある。