【今日の質問】クリニックで喘息の患者さん用の枕を販売したいと思います。可能でしょうか? 答えはコチラ⇒

今年個人クリニックを開院された先生からのご質問です。

呼吸器専門のクリニックで、喘息の患者さんが沢山来られます。

喘息の原因となるホコリなどを抑えた枕が病状の改善に役立つこともあるようです。

患者さんのご要望に応じて、枕などをクリニックで販売してもよいのでしょうか?

とのご質問です。

【答え】

個人クリニックでの販売は問題ありません。

医療機関は「非営利が原則」ということが言われますが、個人開業医に非営利の原則というものはありません。

医療機関は医療法第7条により非営利と明記されているので販売してはならない。と指摘されるケースが多いのですが誤りです。

医療法第7条第5項には

「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。」

と書かれています。

医療法第7条第1項には

「病院を開設しようとするとき、医師法の規定による登録を受けたもの及び歯科医師法の規定による登録を受けたものでない者が診療所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては保健所)の許可を受けなければならない。」

と書かれています。

つまり、医師又は歯科医師が開設する診療所には第7条第5項の規定は適用されません。(個人開設は届出になります。)

なお、今回のケースは個人開業のクリニックでしたが、医療法人が開設している診療所の場合は医療法において医療行為以外の附帯業務・附随業務などが制限されています。

個人開業と医療法人では取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

医療法人で物販をする場合には、その内容、規模などを考え、附帯業務・附随業務にあたるかどうかを検討しましょう。

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