【今日の質問】クリニックを開院しました。多額の資金の借り入れやリース契約をしました。生命保険、火災保険の他に所得補償保険にも加入したほうがよいのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

おはようございます。ドクターよろず相談所、近藤隆二です。

今日のご質問は昨年クリニックを開院されたばかりの院長先生からいただきました。

クリニックを開院するにあたり開院資金を借り入れ、医療機器などのリース契約をしました。

万が一の時のためや、トラブルで診療ができない時の補償のため生命保険や火災保険には加入されています。

医師会などから所得補償保険を勧められていますが、加入したほうがよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

加入されることをお勧めいたします。

生命保険は被保険者が死亡されたときや高度障害状態になったときに支払われます。

火災保険は火災等の災害などで被害を受けた時の補償が受けられます。また、店舗休業補償に加入していると、災害などを原因として診療ができなかった場合の収入の補償も受けることができます。

死亡、高度障害、災害等以外のリスクとしては院長先生の健康状態が悪くなり、診療ができなくなる・・・ということが考えられます。

ご病気で長期間診療ができない場合には生命保険や火災保険ではカバーすることができません。(生命保険の入院保障である程度カバーできることもあります。)

そんな時のリスクカバーとして、所得補償保険があります。

診療ができず収入がなくなっても、ご家族の生活費や学費などはかかります。

また借入金の返済やリース料などの支払いもしなければなりません。

どれぐらいの資金が毎月必要なのか、支払いはいつまで続くのかなどを考え、補償金額や期間を設定しましょう。

ただ、保険に加入したからこれで安心ということはありません。

先生の健康管理が一番重要であることは言うまでもありませんね。

【ご参考】

医師会でご加入された場合の所得補償保険の主な保険内容については以下のとおりです。

商品名・補償内容は各損害保険会社によって異なりますが、保険金が支払われる場合は、「被保険者が身体障害(傷害または疾病)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合に、被保険者が被る損失に対して保険金を支払います。
(身体障害の原因については日本国内および国外の業務中・業務外を問いません。)」

保険金額の設定は以下を基準に設定する商品が多いようです。
○個人診療所の院長先生
診療報酬月額
○法人診療所の理事長先生
ご加入直前12か月における所得の平均月額

また特約で
○代診医を雇い入れるため必要となる求人広告費、給与等の費用
○長期(最高70歳まで)療養
を補償するプランもあります。

医師会の団体契約ですと割安な保険料で加入することができます。
また医師会に加入されていない先生は、個人でも加入することができます。

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