【今日の質問】クリニックの建物が地震の被害にあわないか心配です。地震保険に加入することはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問はクリニック専用の建物を所有して医療をされている院長先生からいただきました。
クリニックの建物が地震の災害にあうのではないかと心配です。
地震保険に加入できるのでしょうか?
という内容です。
【答え】
残念ながらクリニック専用の建物は地震保険の補償の対象になりません。
建物の災害補償をする保険には火災保険があります。
しかし、地震で起きた火災は火災保険の補償の対象外です。
そこで地震保険が必要となるのですが単独では加入することができず、火災保険とセットで加入する必要があります。
現在契約中の火災保険に追加で加入することもできます。
しかし、その対象は居住用の建物と家財となっています。(クリニックと住居が一緒になっている建物の場合は住居部分とその家財のみが対象となります。)
以下に地震保険の内容のまとめを掲載します。
◆地震保険の補償を受けられる場合は以下のときです。
すべて地震や噴火、津波が原因による建物または家財の
①損壊
②火災
③埋没
④流出
◆支払われる保険金額は以下のとおりです。(すべて時価額が限度となります。)
①全損・・・地震保険の保険金額 × 100%
②半損・・・地震保険の保険金額 × 50%
③一部損・・・地震保険の保険金額 × 5%
「全損」、「半損」、「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。(財務省 地震保険制度の概要HP)
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険と合わせて加入しなければなりません。
地震保険の保険金額は、建物・家財それぞれ、火災保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。
地震保険金額の上限は、建物5000万円、家財1000万円です。
例えば火災保険金額が建物8000万円、家財が3000万円の場合、地震保険金額は
建物は2400万円~4000万円、家財は900万円~1000万円で設定します。
保険料は建物の構造および所在地によって異なります。
構造は主に「鉄骨またはコンクリート造」と「木造」に分かれます。
社団法人日本損害保険協会のHPで保険料の試算もできますので、ご参考にしてください。
補足ですが、地震保険料は個人契約に限り、地震保険料控除の対象となり、毎年の課税対象額から控除されます。
(所得税については最高50000円、住民税については最高25000円。)
事業用の建物、設備は地震保険の補償の対象外になっています。
また居住用の建物、家財も補償額に上限があり、時価での補償になりますので状況によっては保険金額が不十分なものになることも考えられます。
いざという時のための耐震補強や設備の固定など、対策を考えておきましょう。