【今日の質問】クリニックが入居しているビルの所有者が変わることになりました。賃料が上がるのではないかと心配です。何か対策をうつことはできますか? 【答え】はコチラ⇒

おはようございます。

ドクターよろず相談人の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

現在、ビルの一室を賃借してクリニックを開設しています。

先日、ビルの所有者が変わる予定と聞きました。ビルの所有者が変わると家賃が上がるのではないかと心配です。

何か対策はありますか?

とのご質問です。

【答え】

特に対策は必要ないと思われます。

今回のケースでは現在の賃借料は近隣の料金と比べても、同等以上の金額でした。

借地借家法第32条には以下のように書かれています。

第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増減しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

これによると、税金や不動産価格など経済事情の変動があったとき、近隣の借賃と比べて不相当な場合には当事者は借賃の増減を請求できることになっています。

これらのことが無い限りは、貸主が一方的に家賃を上げることはできませんので安心してください。

また、家賃が不当に高い場合には借主が家賃を下げることを請求することも可能です。

ご自分の賃料が不当に高いと感じておられる方は、引き下げの請求を検討されてはいかがでしょうか。

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