【今日の質問】医科と歯科を併設したクリニックを開院したいと思います。歯科医師が管理者となることはできますか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談人の近藤隆二です。
今日のご質問は先日もお問い合わせをいただきました医療法人の理事長先生からいただきました。
将来、医科と歯科を併設したクリニックを開院したいとのご意向です。
その場合、歯科医師であるお子さんが管理者になることはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
医科と歯科を併設したクリニックの管理者に歯科医師がなることは可能です。
医療法第10条には以下のように書かれています。
第10条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが、主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。
これによると歯科医師が管理者になるには、歯科を主として行う必要があります。
また医療法第46条の3によると、医療法人の理事長は医師、歯科医師のどちらでもなることができます。
管理者にならなくても、理事長になることは可能ですので、留意してください。