【今日の質問】クリニックのスタッフ旅行を企画しています。旅行の費用は経費にすることができるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

一気に秋が深まったような今日この頃です。

体調管理に気をつけましょう。

今日のご質問は昨年クリニックを開院された院長先生からいただきました。

クリニック開院一年が過ぎ、利益も出てくるようになりました。

スタッフの慰労を目的とした旅行を企画しています。

スタッフ旅行の費用は経費になるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

スタッフ旅行の経費がクリニックの経費(給与ではない)として認められるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定されます。

国税庁のHPには従業員レクリエーション旅行や研修旅行に関して以下のように書かれています。

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという小額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

ただし、上記いkずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1)役員だけで行う旅行

(2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

(3)実質的に私的旅行と認められる旅行

(4)金銭との選択が可能な旅行

細かい条件によって、旅行の費用がスタッフに対する給与として課税されることが考えられます。

スタッフ旅行を実施される時には顧問の税理士さんに相談するようにしましょう。

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