【今日の質問】クリニックに飾るための絵画を購入したいと思います。購入の費用は経費になるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
ゴールデンウィークが終わってから大気の状態が不安定です。
外出される方はお天気の急変にお気を付けください。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人で開設しているクリニックに飾るための絵画を購入したいと考えています。
購入費用は経費になるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
購入される絵画の価格、性質などによって経費になる場合とならない場合があります。
法人税基本通達、減価償却資産http://www.nta.go.jp/renewal.htmには以下のものは減価償却資産にならず、経費にはならないと書かれています。
(書画骨とう等)
7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
(注)に書かれているように書画骨董に該当するかどうかが不明で、号2万円未満の絵画は減価償却資産として取り扱うことができますので、30万円未満であれば中小企業者等であれば経費とすることができます。
購入される絵画がどのようなものかを確認したうえで判断をするようにしましょう。
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。(事業年度で合計300万円まで)
タックスアンサーNo.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
詳細は顧問税理士さんにご相談いただき、ご判断をお願いします。