【今日の質問】個人クリニックの院長が病気療養で1か月入院することになりました。代診の院長先生にきてもらい、診療を継続することは可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談人の近藤隆二です。
今日はところによっては大雨が降るようです。
くれぐれもご注意ください。
今日の質問は、昨日のご質問の補足の内容を掲載させていただきます。
昨日のケースは医療法人の理事長先生が1か月入院される場合の対応でしたが、個人クリニックの院長先生が1か月入院される時に、代診の先生に診療をしていただくことは可能かどうか考えてみました。
【答え】
個人クリニックの場合は、「開設者以外の者による管理許可」を都道府県知事から得られれば可能です。
個人開業の診療所の開設者と管理者は同一である必要があります。
医療法第12条http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#s4.2には以下のように書かれています。
第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
但し書きにあるように、許可を受けた場合は他者に管理させることができます。
しかし、この許可は簡単にでるものではないようです。
病気やけがで一定期間入院をすることになり、復帰の意思がある場合や、海外留学をする場合などは認められることがあるようです。
期間や将来の見込みなども考慮されるようです。
都道府県によって、許可の判断基準が違うことがあるようです。
他者管理の許可を得たい場合には、まず都道府県にご相談されることをお勧めします。