【今日の質問】クリニックのスタッフが入院して6か月間働けなくなります。傷病手当金を受けることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

クリニックのスタッフが健康診断を受けたところ、ガンが発見され入院をすることになりました。

半年ほどは復帰できない見込みです。

傷病手当金をもらうことはできるのでしょうか?

また、今回のボーナスを支払ってあげたいのですが、傷病手当金の支払いに影響は出るのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

4日以上病気・ケガで療養中の場合、傷病手当金を受給することができます。

今回のボーナスは給与にはなりませんので、傷病手当金の支給に影響はありません。

【傷病手当金の受給条件】

1.業務外の病気、ケガで療養中である(医師が労務不能と認めている)

2.4日以上仕事を休んでいる(連続して3日以上休んでいいること。4日目から支給対象)
初めの3日間は待機期間となり、支給はありません。

3.給与の支給がない

給与が一部支給されている場合は、傷病手当金支給額と調整されます。

【受給額】

1.標準報酬日額の3分の2×休んだ日数(待機日を除く)

2.年金などを受けているときは支給額が調整されたり払われないことがあります。

【受給期間】

受給開始日から、最長1年6か月間
(期間内に復職しても受給開始日から1年6か月経過すると終了します。)

【申請時添付書類】

1.初回・・・申請期間を含む給与計算期間と、その前1か月分の賃金台帳(写)・出勤簿(写)

2.2回目以降・・・給与の支給があるときのみ賃金台帳(写)・出勤簿(写)

3.障害年金や老齢年金などを受給している場合は、年金証書(写)または年金額改定通知書(写)

スタッフに早く傷病手当金を支払ってあげたい場合には、早めの手続きをするようにしましょう。

詳細は各健康保険組合にご確認ください。

参考:
協会けんぽ 神奈川支部HP

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