【今日の質問】クリニックの診療科目に「アンチエイジング」を標榜したいと思います。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
9月も中旬になりましたが、厳しい残暑が続いています。朝夕は涼しくなりました。
風邪などひかれないよう、お気を付けください。
今日のご質問は個人クリニックの院長先生からいただきました。
開院後、診療科目を追加したいと思います。
「アンチエイジング」という診療科目を看板に出してもよいのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
残念ながら現時点では「アンチエイジング」を診療科目として標榜することはできません。
厚生労働省の
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)の広告規制の趣旨、基本的な考え方http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdfには以下のように書かれています。(1ページ)
「患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認めるところとしたものである。」
また、医療広告ガイドラインの4ページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf、31ページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdfには以下のように書かれています。
「3 暗示的又は間接的な表現の扱い ・・・
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
① (例)アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。」
「遺伝子検査」、「アンチエイジングドック」等、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められないものについては、広告対象としては認められないものであること。
診療科目として標榜したり、広告を出すことはできませんが、院内の掲示やHPなど広告でない媒体で患者さんにお伝えすることは可能です。
方法を選択して、上手に患者さんに診療の内容をお伝えするようにしましょう。
参考:
医療広告ガイドライン 広告可能な診療科名 9ページ~