【今日の質問】医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針が出たと聞きました。治療前、治療後の写真を掲載することはできなくなったのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。
あっという間に12月になり5日が経ちました。
一日一日を大事に過ごしましょう。
今日のご質問は皮膚科クリニックを開設されている医療法人の理事長先生からいただきました。
医療機関ホームページガイドラインが出て、治療前・治療後の写真をクリニックのホームページに掲載してはいけなくなったと聞きました。
現在のホームページに掲載している写真を削除しなければならないのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
現在のHPに掲載している写真が修正したものでなければ削除する必要はありません。
今回のガイドラインの趣旨にはこのように書かれています。
1 趣旨
本指針は、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている状況を踏まえ、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関する規範を定め、関係団体等による自主的な取組を促すものである。
現在も、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象とみなさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方について、本指針を定めることとしています。
その上で、行政に対して、本指針の内容に従っていないホームページについては、必要に応じて、当該ホームページを開設する医療機関等に対して行政指導をすることを依頼しています。
ホームページに掲載すべきではない事項には以下のものがあげられています。
(1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
(2)他との比較などにより自らの優位性を示そうとするもの
(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報などの過度な強調
(4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
(5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
(6)公序良俗に反するもの
(7)医療法以外の法令で禁止されているもの
この中で、「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」も掲載すべきでない事項の例としてとりあげられています。
加工・修正していない写真は虚偽ではなく、客観的事実を証明するものになりますので掲載することに問題はありません。
今回のガイドラインの目的は国民・患者の利用者保護の観点から、不当に国民・患者を誘因することを防ぐことにあります。
また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容、費用、治療のリスクなどのホームページに掲載すべき事項を示しています。(自由診療を行う医療機関に限る。)
当たり前のことですが、ホームページに、虚偽や誇大な内容を掲載することは許されることではありません。
もし、そのようなホームページを見て患者さんが受診されても、不信感をもたれ二度と受診されることはなくなり、医業経営を継続することが困難になると思われます。
このガイドラインの詳細は以下のホームページでご覧ください。
(医療機関ホームページガイドライン)