個人開設クリニックの開設者・管理者は別人でよいのか?

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

特別な事情で都道府県の許可を得た場合以外は、個人開設クリニックの開設者と管理者は同一でなければなりません。

医療法では個人開設クリニックの開設者は医師または歯科医師と定められていて、開設者が管理可能な場合は自ら管理しなければならないと定められているからです。

ですので、開設者・管理者である院長先生は税務署に事業開始届を出して、個人事業主として経営を行い確定申告をする必要があります。

にもかかわらず、医師・歯科医師でない人が個人開設クリニックのオーナーや経営者を名乗ったり、個人開設クリニックの院長先生が給与をもらっていたりすることがあります。

これは税法上は問題ないのかもしれませんが、医療法上は大きな問題になります。

医療法上の問題があると、行政の検査の対象になる可能性も考えられます。

このようなことのないよう、医療法をよく理解してクリニックを開設・運営するようにしましょう。

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