医療法人の理事である、妹が結婚して姓が変わりました。行政に手続きをする必要はありますか?
今日の質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の理事である、妹が結婚して姓が変わりました。行政に手続きをする必要はありますか?
妹さんが医療法人の理事に就任されていますが、この度結婚をされることになりました。
姓が変わりますが、行政の手続きは必要でしょうか?
というご質問です。
【答え】
行政への手続きは都道府県にしてください。
手続きは簡単です。
今回のケースでは、医療法人役員変更届と妹さんの戸籍抄本(原本)を提出してください。
姓の変更の理由を婚姻による改姓としてください。
一般的な医療法人役員変更届は社員総会(理事会)の議事録や履歴書(新任の場合)、役員就任承諾書、新役員の印鑑証明、辞任者の辞任届などが必要になりますが、改姓の場合はそれらの書類は必要ないようです。
行政によって提出する書類に違いがあることも考えられますので、確認することをお勧めします。
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