持分あり医療法人の理事長が交代しても出資持分は移動しない
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
昨年の終わり頃から旧法医療法人の承継のご相談をいくつかいただきました。
その中で感じたことは、出資持分について誤った認識を持っておられることが多いということ。
そして、誤った認識のまま対策を打っていると将来大きな不利益を被る危険性があるということです。
先日、ご相談いただいたご相談は、近い将来に理事長をご子息に交代するので贈与税がかかるので何とかしたい・・・
というものでした。
これは誤った認識で、理事長を交代だけでは自動的に出資持分の所有者が変わることはありませんので贈与税はかかりません。
このような誤解を解消するために、理事長交代と出資持分の関係について動画でお話をしました。
持分あり医療法人の承継を検討されいる方はぜひご覧ください。