医療法人の理事長が事故などで急に不在になった時にはどのような対応が必要なのでしょうか?

今日のご質問は医療法人の理事長先生の奥様からいただきました。

医療法人の理事長が事故などで急に不在になった時にはどのような対応が必要なのでしょうか?

理事長先生は現在お元気で診療をされています。

ご高齢になってこられたので、将来のことも考えなければなりません。

事故などで急に理事長が不在になった時には、どのような対応をすればよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

理事長が事故などで欠けた時には、他の理事が代行し、その後に新たな理事長を選ぶことになります。

医療法第46条の4-2 には以下のように書かれています。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄付行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

また、東京都のモデル定款 第24条には以下のように書かれています。

第24条 理事長のみが本社団を代表する。

2 理事長は本社団の業務を総理する。

3 理事は、本社団の常務を処理し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。

まずはご自分の医療法人の定款の内容をご確認ください。

そこに定められた内容に従い対応をすることになります。

また、理事長がいつまでも不在ですと、業務に支障が出てしまいます。

速やかに新しい理事長を選任しましょう。(理事長変更の行政への手続きや登記などが必要になります。)

理事長は特別な場合を除き、医師又は歯科医師でなければなりません。

医療法第46条の3

医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄付行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

また、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱 2 役員 (4)代表者(理事長)には以下のように書かれています。

医師、歯科医師でない理事のうちから選任することができる場合は以下のとおりである。

①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合

②次に掲げるいずれかに該当する医療法人

イ 特定医療法人又は社会医療法人(平成24年3月31日まで特別医療法人を含む。)

ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人

ハ 財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人

③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

理事長の交代が視野に入ってきたら、早めの計画と行動を起こされることをお勧めします。

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