医療法人の分院の開設許可申請をしました。開院する場所は転貸物件なので、物件の所有者と賃貸人との契約書も提出するように言われました。なぜでしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の分院の開設許可申請をしました。開院する場所は転貸物件なので、物件の所有者と賃貸人との契約書も提出するように言われました。なぜでしょうか?
医療法人で開設する分院の開設許可申請をしました。
ビルの一室で開院しますので、そのビルの登記簿謄本と賃貸契約書を提出しました。
ビルの所有者と賃貸人が同一でないため、所有者と賃貸人との間の賃貸契約書の提出を求められました。
なぜ提出しなければならないのでしょうか?
【答え】
医療を安定的・長期的に提供できること、非営利性を確認するためと思われます。
今回のケースでは、医療法人が賃貸契約を結ぶ賃貸人がビルを所有しておらず、所有者から賃借りし、それを転貸する形になっていました。
医療法人が結ぶ契約に問題がない場合でも、その元の契約に転貸禁止事項などがあると開設した場所を継続して借りられなくなることも考えられます。
そのようなことが起こらないように、所有者と賃貸人の契約も確認をしていると思われます。
また、所有者を確認することにより、非営利性の確認も行っているのではないでしょうか。
賃貸人、所有者に相談し、契約書を提出していただくようお願いしましょう。
注意:
今回は東京都の事例です。地域によっては事情が違うことも考えられます。ご自分の地域の保健所のルールをご確認ください。
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