医療法人で分院を開設します。分院の広告はいつから出すことができるのでしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人で分院を開設します。分院の広告はいつから出すことができるのでしょうか?
医療法人で分院を開設します。
広告はいつからすることができるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
医療法人の分院の広告は開設許可がおり、開設届が提出されてから可能となります。
分院の開設をする場合の手続きは、都道府県での定款変更認可の後、保健所で開設許可、開設届提出の流れになります。(並行して厚生局に保険医療機関指定申請を行います。)
開設許可、開設届を提出した時点で、行政の手続きとしては診療所が開設していることになりますので広告をすることが可能になります。
ただ、開設届を出してから保険診療を開始するまでに間がある場合は、広告を見て、患者さんが診療に来られることも考えられます。
そのようなことが起こらないよう、広告を開始する時期を検討しましょう。
また、患者さんが診療開始日を間違えないよう表示にも注意しましょう。
追伸:
特定の医療機関名を表記せず、「○月○日クリニック開院予定」などと表示することは広告にはなりません。
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