医療法人の設立がもうすぐ認可される予定です。個人クリニックを法人での開設に変更する時期はいつがよいのでしょうか?
この夏に医療法人の設立認可申請をされた先生からのご質問です。
医療法人の設立がもうすぐ認可される予定です。個人クリニックを法人での開設に変更する時期はいつがよいのでしょうか?
答えは、以下のとおりです。
「医療法人の登記後1年以内に税制などをふまえて、ご自分にとってメリットのある時期を選びましょう」
まずは医療法を見てみましょう。
医療法第65条には以下のように書かれています。
「都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる」
医療法人は、法務局へ設立登記をして成立します。(医療法第46条)
医療法人の設立認可があれば、設立認可のあった日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に、理事長が登記の申請をしなければなりません。(組合等登記令第3条)
これらから、医療法上は療法人の登記後1年以内に医療法人でクリニックを開設しなければならないことがわかります。
では、1年以内であれば開設の時期はいつでもよいのでしょうか?
税制の面から考えてみましょう。
医業・歯科医業を営んでいる場合、社会保険診療報酬の金額が年間5,000万円以下であれば、その社会保険診療報酬にかかる経費について概算経費を使って所得金額を計算してもよいという法律があります。(個人開業医・租税特別措置法第26条、医療法人・同法第67条)
この特例を使うと、社会保険診療報酬の約70%が経費として認められます。
実際の経費が社会保険診療報酬の70%よりも少ない場合には、この特例を使うと有利になりますね。
このケースで社会保険診療報酬が5,000万円になるまで個人で診療を行い、その後に医療法人でクリニックを開設するという方法も考えられます。(5,000万円を超えないよう時期を注意する必要があります。)
自由診療に係る経費については適用対象外です。自由診療の割合が多いクリニックでは注意が必要です。
どちらがメリットがあるのか顧問税理士さんにきちんと計算をしてもらいましょう。
単なる計算上のメリットだけではなく、医療法人での開設後の経費がどうなるのか(理事報酬が増えることなども考えられます。)など、今後のライフプランや事業計画を考えた上で、一番良い時期を考えるようにしましょう。